任意売却
住宅ローンの支払いが困難になった場合、競売などに比べ、圧倒的に有利な債務処理方法です。
いざというときのために、メリットや注意点をご説明します。
任意売却のメリット
強制執行による立ち退きを回避することができます
競売になるとすべて自己負担で引越しをしなければなりません。
万一、自主的に引越しできない場合、強制執行による立ち退きになってしまいます。
競売の開札期日の前日までに任意売却を完了させれば、強制執行による立ち退きを回避することができます。
また、100%ではありませんが、債権者との交渉次第で引越費用を経費として認めてもらえるケースがあります。
任意売却では売却条件について相談可能です
通常の不動産売却では売主の契約不適合責任や境界明示などの責任や義務が発生します。
任意売却ではこれらの契約不適合責任や境界明示義務などの履行が困難な場合、売主の責任や義務を免除するなど取引条件について緩和することも可能です。トラブル防止の為、買主にも取引条件をしっかりと説明し、ご理解いただくことが大事です。
任意売却の知識だけでなく買主との交渉にも長けた経験豊富な担当者に任せることが任意売却成功のポイントです。
残った債務については分割払いなど相談にのってもらえます
任意売却完了後、残った債務についてはお客様の収入状況や生活状況に応じて無理のない範囲で分割払いなどの相談にのってもらうことが可能です。公的金融機関と民間金融機関共に分割払いの相談は可能です。
また民間金融機関の場合は残債務額を圧縮してもらえたという事例も見受けられます。
売却時の諸費用は売却代金から相殺できますので持ち出しの費用は不要です
不動産の売却には仲介手数料や登記費用などの諸費用がかかります。
しかし、これらの費用は全て売却代金から相殺してもらえますので、お客様が新たに現金を用立てて支払いするようなことはありません。
担当者が売却代金と諸費用について見積もり計算し、事前に関係者の承諾を得た上で売却活動を進めて参りますので安心してお任せください。
お金に困っていることを近所の人に知られることはありません
任意売却では通常の不動産売却と同じ販売活動を行いますので、近所の人にお金に困っていることを内緒で売却できます。
競売の場合には入札前に裁判所の担当者が物件調査のために室内に立ち入り、部屋はもちろんお風呂場や台所などの写真を撮られインターネット上に公開されます。当然近所の人にも競売にかけられていることが知られてしまいます。
競売開始の決定がなされ、インターネットに公開される前に任意売却を成立させ、競売の申し立てを取り下げてもらえるよう早めの対策が必要です。
上限はあるが、売却代金から販売諸費用として、引越し費用を認めてもらえる可能性があります
契約が成立すると決済引き渡しまでに引越ししなければなりません。引越し費用だけでなく新たに家を借りるには敷金・礼金などの初期費用がかかってきます。
これらの費用は大きな負担となりますが、金融機関との交渉により売却代金の中から諸費用として負担してもらえる可能性があります。 一方競売になってしまうと立ち退き命令が出され、期日までに引越しができない場合は比較的簡易な手続きで強制執行が行われてしまうリスクがあります。当然競売の場合は引越し費用は認められません。
任意売却のデメリット
任意売却はメリットだけではありません。当然デメリットもあります。
事前に事情を説明し承諾を得てから進めていくことが望ましいでしょう。住宅ローンの支払いにお困りの方は、経験豊富な不動産会社に任意売却の相談をしてみてください。
個人信用情報を傷つけないまま任意売却はできません
競売になると個人信用情報にブラックリスト化され、今後お金の借り入れができなくなるが、任意売却ならそういった心配がない、などという噂があります。残念ながら、それは正しい情報ではありません。
ローンの支払いに困ったら、だれでも任意売却に応じてもらえるわけでもなく、「期限の利益を喪失した人」に対する救済措置と考えるべきです。最低でも3か月以上の延滞がなければ任意売却には応じることができません。
通常、3か月以上の延滞があると、個人信用情報には「事故情報」として記載されますので、任意売却をしたとしても一定期間は金融機関からお金を借りることはできなくなります。
連帯保証をしてもらっている人がいる場合、その方にも迷惑がかかってしまいます
任意売却をするには支払いの延滞が必須になりますので、連帯保証人や連帯債務者にも金融機関から催促の連絡が入り迷惑をかけることになります。任意売却を行なう時は事前に連帯保証人などにも事情を説明し、理解していただいた上で進めるようにしましょう。
任意売却を成功するためにはクリアしなければならない条件が複数あります
お客様の希望のみで任意売却が成立するとは限りません。
任意売却を成功させるためには、様々な条件をクリアしなければなりません。
- ・債権者による販売価格の承諾
- ・債権者による配分案の承諾
- ・購入者との条件合意
- ・引越し先の確保
任意売却スキルのない営業マンに安易に任せてしまうと、任意売却が成立せず競売になってしまうだけでなく、重大なトラブルに発展してしまうこともあります。弊社では提携している法律事務所と連携を取りながら進めることができるため、法律的な問題が発生した場合に、提携先の法律事務所に相談したり、共同で対応できることを強みにしています。
任意売却のご相談は、
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任意売却の流れ
- Step1電話・メールで相談
- Step2詳しいヒアリング
- Step3物件の調査・査定
- Step4配分案作成・債権者との交渉
- Step5販売活動の開始
- Step6活動報告と価格の見直し
- Step7購入申し込み
- Step8契約・決済引渡し
- Step9引渡し後のフォロー
Step1任意売却対応可能な不動産会社に電話・メールで相談
物件の所在地
任意売却では、ただ単に買主を見つければいい、というものではありません。
債権者の承諾が得られる価格での取引が必須となりますので、近隣エリアの取引相場を熟知していることが任意売却成功のための重要な鍵になります。
借り入れ先の金融機関名
借り入れ先の金融機関によって、任意売却の取り扱い方法に違いがあります。
特に住宅金融支援機構や住宅金融公庫からの借り入れと民間金融機関からの借り入れでは大きく異なります。
滞納状況について
任意売却として処理できる期間は有限です。有効期間内に任意売却を成立させなければ意味がありません。住宅ローンの滞納が長引くと、その延滞期間に応じて対応できる期間も短くなっていきます。
センチュリー21住通では、これらの項目を最初にしっかりとヒアリングさせていただき、借り入れ先の金融機関や滞納期間に応じて最も適した売却スキームやスケジュールをご提案いたします。
Step2個別に面談を実施
収入状況、借り入れ状況など、さらに詳しい内容をヒアリングします
最初にいただいた所在地などの情報を踏まえた上で、現在の詳しい状況をヒアリングします。
任意売却をしたからといって必ずしも自己破産する必要はありません。しかし、お客様の借り入れ状況によっては、自己破産を選択した方が良いケースもありますので、その場合は弊社提携弁護士のご紹介もいたします。
売却完了後のお住まいについて確認します
売却後の引越し先の有無についてヒアリングいたします。
買主との交渉次第では、引越し時期を調整できる場合があります。例えば、新居探しや引越しの準備に時間がかかる場合は、買主に相談し、同意を得ることが大切です。
税金の滞納状況などを確認します
固定資産税などの滞納の有無を確認いたします。
税金の滞納があると、任意売却完了までに差し押さえなどが入った場合取引できなくなる可能性があります。
現時点では差し押さえされていなくても、税金の滞納がある場合には役所との交渉も必須となります。
センチュリー21住通では、お客様が安心した生活を取り戻せるよう、各所と連携を取ってご提案いたします。
Step3物件の査定
物件の調査・査定を算出します
任意売却を成功させるためには金融機関に承諾してもらえる売出価格の算出が重要です。
センチュリー21住通では、法務局調査、役所調査、現地調査、近隣成約事例調査など様々な調査行い、金融機関に承諾してもらえるだけのしっかりとした裏付けをもって販売価格を算出いたします。
Step4債権者への交渉
売出価格の調整、競売取り下げの交渉を行います
配分案を元に各債権者へ売出価格の調整、差し押さえの取り下げ、競売の取り下げなどの交渉を行います。
税金の滞納がある場合には金融機関だけでなく役所との交渉も行います。
センチュリー21住通では、出来る限り引越し費用も認めてもらえるよう粘り強く交渉いたします。
Step5販売活動の開始
債権者の同意を得た上で販売活動を開始します
任意売却に不慣れな不動産会社様の場合、債権者の同意なしに販売活動を行って購入者が見つかってから債権者へ交渉するケースも良くあります。このような場合、配分案の同意が得られなかったり、そもそも成約価格自体の同意が得られない事が多く、結局時間切れで競売になってしまうといったトラブルが見受けられます。
購入者にも任意売却である旨をしっかりと説明・ご理解していただいだ上でお話を進めます
任意売却では購入者だけでなく各債権者の協力も必要です。
例えば最終の決済・引き渡し日を決める際も、各債権者に抵当権抹消書類などを持参していただかなければなりませんので、取引関係者のスケジュール調整なども必要です。購入者のご都合にだけ合わせることはできません。
また、通常の取引では一般的な売主の契約不適合責任の免責も購入者には承諾してもらわなければなりません。
センチュリー21住通では、任意売却での取引である旨、任意売却特有の条件を購入者にしっかりと説明た上で、物件のご紹介やご案内をいたします。
Step6販売活動の報告と売出価格の見直し
販売活動状況は定期的にお客様と債権者にご報告します
任意売却に不慣れな不動産会社の場合、販売活動状況を債権者には一切報告しないケースも見受けられます。
売出価格の見直しなど、売却成功に向けて誠実にご対応します
金融機関によっては、承諾基準が厳しく相場よりも高い価格で販売活動をしなければならないケースがあります。
このような場合購入客を見つけるのは難しく、不動産会社によっては営業活動に身が入らず結局競売になってしまったという事例も見受けられます。
センチュリー21住通では、厳しい価格であってもしっかりと販売活動を行います。販売状況の報告を金融機関にも定期的に行い、信頼関係を構築した上で、売出価格の見直しの交渉を行います。任意売却成功に向けて誠実に対応いたします。
Step7購入申し込み
条件交渉やスケジュールなどの調整を行います
購入申し込みが入り次第、再度債権者と条件の交渉や契約・決済・引き渡し日までのスケジュール調整を行います。
購入者から価格交渉が入った場合も、弊社が債権者との間に立ち、成約に向けてご対応いたします。
Step8契約・決済引き渡し
条件や日程調整が終われば、契約・決済引き渡しを行います
基本的には決済引き渡し日までに引越しをしていただき、空き家の状態で購入者に引き渡していただきます。
Step9決済引き渡し後のフォロー
決済引き渡し後、残債務の支払いについて、金融機関と取り決めを行います
通常の任意売却では決済引き渡し後に債務が残るのが一般的です。
多くの金融機関の場合、お客様の生活状況により月々5,000円程度からの分割払いに応じてもらえます。
センチュリー21住通では、決済引き渡し後もしっかりとサポートいたします。





